出産前に準備しておきたい事。
それは何かにつけて手続きに必要な書類関係。
書き間違えたり、別途書類が必要だったり…
1番頭を抱えることになりますよね。
役所提出用の書類関係を出産前に書けるものは全部書いておきました。
台湾で出産、日本へ出生届を提出する流れ、まとめていきます!
出産→書類はこの手順!
今回、私たちのパターンはこんな流れで行くのが1番!ってなりました。
1)出生届、他書類を日本へ郵送
2)戸籍謄本を親から台湾へ送ってもらう
3)台湾でパスポート申請
4)台湾で居留証申請
この申請手順、申請書類は2021年4月現在
この流れで無駄なく進めそうです。
詳細はこんな感じです〜!
日本大使館が、ない!
通常、日本国外で出産した場合、一般の国(あえてこう表現するのですが)では、その国に正式な日本大使館があり、そこに書類を提出しに行けばいいです。
ですが、台湾の場合は少し事情が違います。
台湾には一応国として認められていないため、大使館がありません。
日本⇄台湾の場合、交流協会という機関が橋渡しを担っているものの、正式な戸籍業務はしてもらえません。
出生届
と言うわけで、出生届は両親の本籍地である市区町村の戸籍課へ提出する必要があります。
ちなみに、台湾は血統主義を採用しているので、両親のどちらかの国籍が台湾じゃないと台湾のパスポートもらえません。
台湾で出産する方は、交流協会へ日本の母子手帳をもらいに行った方もいると思いますが、出生届などの原本も用意があるので手順を聞きに一度出向くと良いです。
そこで書類提出の注意事項などざっと説明してもらえます↓
他には、日本外務省の戸籍・国籍関連のページに出生届原本と出生届提出の注意点がまとまっているページがありますので、そこからダウンロードしても大丈夫です。
出生届ポイント
✔︎海外から提出の場合、出生日を含めて3ヶ月以内に日本へ提出
✔︎出生届、医師に記入してもらった出生証明書(原本)、和訳
✔︎父または母が基本的に届出(代理人が届け出る場合は、委任状が必要)
✔︎外務省サイトに出生届は2通必要と書いてありますが、実際のところ日本のどこ地区町村に提出するかによって手続きのやり方が違うそうなので、実際に提出する役所に何枚必要か問い合わせた方が安心だ、とのこと
その他、問い合わせた市役所の方からのアドバイス
✔︎出生届の「生まれた時間」の記入忘れ多いので要注意
✔︎「生まれた所」は産院の行政区まで詳細に書く事
とのことです。
ここで!以前これから駐在に来る方へという記事の中で、転勤族覚悟の方は本籍地を実家から移さないほうがいいということを書きました↓
それ、こんな理由が…
特にコロナ禍で帰国できない状況で、私たちは本籍を以前居住していた市に変えてしまったがために、今回の出産で日本特有のややこしいことに!
委任状や戸籍謄本の請求などが面倒なことになってしまうので、実家に置いておくのがベスト!
出生届の提出に関しては、台湾から出生届を市役所へ郵送することで“本人が提出する”ことに当てはまるようなので落ち着きました。
出生届が受理されたら
で、さらに!続きます。
我らは、国外にいるんです!
そこで終わりではなく、ネットで調べる限りでは、
子供の名前が登録済みの戸籍謄本を持って、台湾で子供のパスポートを申請
→受領したパスポート持って移民局で居留証の申請
と続きます。
居留証申請
台湾の移民局で申請します。
必要書類
・両親のパスポート(原本)
・両親の居留証(原本)
・子供のパスポート(原本)
・子供の証明写真
※新生児は耳がきちんと写っているか、頭の上の余白2mm以下であることを特に注意
・出生証明書(原本)
・外国人居(停)留案件申請表
※本人簽名の部分には、パスポート申請時に代筆したサインと全く同じように書くこと
・同意書(移民局でもらえる)
居留証申請ポイント
この最終行程の居留証申請は生後30日以内と一応決まっています。
戸籍謄本がうまく入手出来ない、時間がかかったら間に合わないじゃん!と焦って
ー私たちの本籍地を今のうちに変える方がいいか?
ー市役所から戸籍謄本の海外郵送は対応可能か?
この2点を市役所へ問い合わせると、どちらも手続きが多く複雑になるので、
国内にいる親に戸籍謄本を入手してもらい、親から台湾へ郵送が1番早いとの回答が。
なんで本籍変えるかな〜と親に言われましたが、「はい、未熟でした」としか言いようがない(笑)
と言うわけで、市役所が出生届受領→親へ最新の戸籍謄本の郵送、ここの手筈を整えておきました。
しかし!!
しかし!!
調べまくった結果、この申請の流れだと思っていたのですが、気が気でなく実際に移民局に聞きにいくと、こう言われました↓
“原則30日以内の居留証申請に変わりはないけど、パスポートは無くても申請はとりあえずできるよ!”
このコメントを要約すると
一度パスポートがない状態で居留証を発行すると、子供の滞在有効期限は発効日から1年で仮登録される。
その後、パスポートが出来てもう1度申請に行くと親と同じ有効期限に書き換えられる。
という裏事情だそう。
旦那さんが会社業務を通して台湾人からもう少し突っ込んで聞いてみると、
→30日を過ぎても罰則はないから、パスポートが出来てから居留証申請に行けば最初から親と同じ有効期限で作れますよ
という返答があった。ということで、
これは朗報じゃないか〜!
一度に済むならそれがいいよね、と落ち着きました。
パスポート申請
子のパスポート申請は交流協会にて行います(2週間ほど発行にかかる)
必要書類
・5年用パスポート申請用紙
・写真1枚(新生児は耳がきちんと写っているか、頭の上の余白2mm以下であることを特に注意)
・戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
・親の居留証またはパスポートを持参(窓口で本人確認するため)
まとめ
受理されなかったら、ヒヤヒヤなので。
台湾人の知り合いに聞いてもらうよりも、やはり失敗が許されない分、自分で筆談してでも納得するまで聞いた結果、少し気持ちに余裕が生まれました。
この申請手順、申請書類は2021年4月現在のものです。
今回は両親ともに日本国籍・台湾で子供を産む場合の話なので、日台ハーフベビーや私たちの条件に当てはまらない場合は、それぞれの申請手順に沿って申請を行ってくださいね!